【ドイツのビザについて】

90日以上ドイツに滞在する場合必要となるのがビザ。滞在目的によって、取得するべきビザの種類は様々で、大抵のことはドイツ大使館HPに書いてあるか、大使館にメールをすると回答してもらえます。ただ滞在期間中に滞在目的が変わる場合など、情報が入手しにくいレアケースもあります。このレアケースも含めて、ビザについて説明します。※あくまでも私の体験を基に書いているので、正確な情報はドイツ大使館や現地外国人局にお問い合わせ下さい。

①住民登録 
先ず、入国後1週間(都市によっては2週間)以内に居住地を管轄する住民登録局(Einwohnermeldeamt)で住民登録(Anmeldung)をする必要があります。
〈必要書類〉
  • パスポート
  • 賃貸契約書
  • 場所(ミュンヘンの場合): 
        Kreisverwaltungsreferat
        Ruppertstr. 11, 80466 München(地下鉄U3のPoccistr.の駅を出てすぐ)

 ②観光ビザ
90日までならビザ不要。もっと詳しく言うと、シェンゲン加盟国への滞在は180日中、90日までとなっています。つまり、最初に60日間ドイツに滞在し、3週間日本に戻り、再度ドイツ(他シェンゲン加盟国への入国も同様)に入国し、滞在できるのは90日-60日の30日間のみ。次にビザなしでシェンゲン加盟国に入国するには、最初の滞在から半年後(連続して180日)となります。
(例)
2010年1月1日 ドイツ入国
2010年3月1日 日本帰国
2010年3月15日 二度目のドイツ入国
2010年4月15日 日本帰国(滞在可能期限切れ)
2010年7月1日 再度ドイツに入国可能。この日から180日のカウントがゼロスタートとなる。
※1ヶ月を30日とカウントしています。

③語学学生ビザ
週20時間以上の語学コースを申し込むことによって、語学学生のビザが申請可能となります。取得可能期間は大抵1年。外国人局の担当者によって(運)3ヶ月の労働許可が付いていたり、申請時点から一年間分もらえたりします。
〈必要書類〉
  •  語学学校の入学許可(学校で作成してもらえます)
  •  滞在費用の証明
     ※詳細はドイツ大使館HP


④ワーキングホリデービザ(以下WHV)
    1年間の滞在許可と90日間の労働ビザが付いたもの。申請の条件としては、18歳以上、申請時に31歳に達していない、日本国籍を有する者なら誰でも可能。ただし1か国につき1人1度だけしか発給されません。申請場所はドイツ大使、又は領事館にて。 ※詳細はドイツ大使館HP
WHV申請以前に別のビザ(例えば語学学生ビザ)で滞在していた場合、以前のビザの有効期限が切れてから3ヶ月以上日本に滞在していないと発給されません。またWHVは”日本の若い人たちにドイツの文化や日々の暮らしに触れる機会を提供するためのもの”と、文化交流が目的となっていますが、申請の際、取得の目的を聞かれた場合、”ドイツにて働きたい”意向を述べる必要があるようです。”また語学を勉強したいから”だと、発給されない可能性があるようです、、、があくまでもウワサです。
④配偶者ビザ
    ドイツ人またはドイツに滞在する者の配偶者が、ドイツ国内に滞在する場合に発給されるビザ。取得場所は、語学ビザと同じく現地の外国人局です。
〈必要書類〉
  • ドイツに滞在する者の給与証明(手取り800ユーロ以上のようです)
  • 賃貸契約書(広さが記入されているもの。家族の人数で住める広さかどうかチェックされます)
  • 婚姻証明
  • 申請者の保険証
  • 住民登録用紙
  • 家族分のパスポート。
    住民登録の時点で、婚姻証明を提出し、既婚&同居であることを登録する必要があります。もちろん後日登録内容を変更することは可能です。ドイツ人との婚姻による配偶者ビザ申請については、基礎ドイツ語能力を証明するもの、もしくは語学学校に通い、後々必要な試験にパスする必要が出てくるようです。

☆婚姻証明
  配偶者ビザを申請するに当たって必要な婚姻証明。日本での婚姻証明取得までの流れについて説明しておきます。
  1.  婚姻届提出後、新しい戸籍謄本を取得します。本籍地の役所によって取得までの期間は異なりますが、国内で提出した場合は1週間程度です。ドイツにある日本領事館、又は大使館で婚姻届を提出した場合(日本式の婚姻)、領事館では、日本の外務省で精査後、本籍地に送られて処理されるので6週間程度かかると言われました。ただ、実際私の場合、ミュンヘンで提出後2週間ですでに戸籍謄本は出来上がっていました。これは本籍地の役所と、婚姻届提出先の領事館によっても異なるそうです。
  2.  戸籍謄本に外務省のアポスティーユを入手します。アポスティーユとは日本の公的文書であることの証明書。送付、もしくは来訪で入手可能で、費用はかからず、提出後の翌日に出来上がります。
  3.  アポスティーユの付いた戸籍謄本を翻訳に出します。ドイツ大使館指定の翻訳会社、又はドイツ公認の翻訳者にドイツで翻訳してもらうことも可能です。
  4.   ドイツ大使館にて翻訳の承認をもらいます。その日に受け取り可能で、費用は2500円程度。